『ケアホーム(共同生活介護)』の基準
【基本方針】 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であ って、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上 の支援を必要とし、障害程度区分2以上であるものに対して、 (1)家事等の日常生活上の支援 (2)食事・入浴・排泄等の介護 (3)日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関等の連絡調整 を目的として、必要な介護、支援等を実施 【人員基準】 @サービス管理責任者 利用者30人以下1人 利用者30人越1人+1人 Aサービス提供職員 〇世話人:事業所単位で、常勤換算方法により、利用定員の数を6で除した数以上 〇生活支援員:事業所単位で、常勤換算方法により、 ・区分3の利用者数を9で除した数 ・区分4の利用者数を6で除した数 ・区分5の利用者を4で除した数 ・区分6の利用者を2.5で除した数 【設置基準】 1.定員 @事業所の最低基準4人以上 A居住1カ所当りの利用者数 2人以上10人以下 2.日常生活を支援するための必要な設備 1)居室 @居室の定員:個室 A居室床面積:1人当り7.43u以上(収納設備等除く) B収納設備等設置 ※ 夏・冬用布団、衣類等の収納設備 ※ 世話人室:利用者の日々の衣類や防災備品・事務用機器・机、宿泊用ベ ット、箪笥(共用物保管)・医薬品保管庫・洗剤等日用品保管・食品等 保管庫 2)居室又は食堂同一の場とすることが可 3)台所、洗面設備、便所等の共用部門 10人を上限とする生活単位ごとにに区分して配置 4)利用者への配慮:居住者の心身の状況に配慮された適切な住環境となってい ること 【指定事業所の範囲】 適切な運営が確保されるよう、一定の地域の範囲内において事業を実施する。 @事業所:連絡や往来の点で、指定事業者としての一体的なサービス提供に支 障がない範囲 A世話人が行う業務:利用者が居住する住居について、個々の世話人が日常生 活上の支援を行う上で支障がない範囲 B夜間支援体制:利用者が居住する住居について、緊急時に速やかに対処でき る距離や位置関係にあるなど、夜間の生活上支障がない範囲 【運営基準】 1)外部サービスの利用 @介護などのサービスは原則として事業所の従業者が行うことが原則。但し、 事業者の責任において委託した場合、従業者以外の者により介護サービスを 提供することができる。 行動援護の対象者は、通常行われる外出とは別に移動を行う場合、行動援護 を利用することができる。 |